下松市議会 2021-12-08 12月08日-03号
私は建設経済水道委員会の委員長のときに充て職でその空き家の協議会に参加させていただいたのが立ち上げの時期だったと思いますが、それから何回も協議会も開かれ、そして特定空家やあるいはその空き家の解体の補助金とかもつけていただいて、本当に市民も着実に1件1件解決しているという、そういったような実感を持っているんじゃないかと思います。
私は建設経済水道委員会の委員長のときに充て職でその空き家の協議会に参加させていただいたのが立ち上げの時期だったと思いますが、それから何回も協議会も開かれ、そして特定空家やあるいはその空き家の解体の補助金とかもつけていただいて、本当に市民も着実に1件1件解決しているという、そういったような実感を持っているんじゃないかと思います。
しかしながら、全国的にも空き家が増加する中、建物の所有者が適切な管理を行わず、放置が続けば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家等である特定空家等が増加することも考えられます。 「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定をされております。
国交省は、2015年5月に施行されました空家等対策特別措置法に基づき、老朽化や管理不足で倒壊の危険がある空き家を特定空家等として強制撤去などを行うことができるとされました。空き家の放置は、地震・台風では隣近所が危険な状態に置かれる重大な問題でもありますし、市内に存在する管理不全な空き家、こういったものに対する市の取組をお伺いいたします。中項目2)空き家の利活用ということでございます。
その中で、特に老朽化が進み、周辺の生活環境に著しい影響を及ぼしている空き家に対しましては、立入検査を行い、空家法に定める要件に該当する場合には、特定空家等に認定いたします。 認定後におきましては、必要な改善が図られるよう、空家法に基づき助言、指導、勧告等の措置を行うことになります。 ◆平田陽道君 それでは、そうした調査の結果、特定空家等と判断された空き家の数、こちらを教えてください。
また、空家法では行政代執行を行うには、特定空家等の認定後に、空き家等の所有者に対し、助言、指導から勧告、命令といった必要な手続を踏まえて、実施することが定められています。 こうした手続を行う際に、措置を行う相手方が不明な場合においては、勧告や命令を行うことができないため、事前の公告を行うことにより、これらの手続を省略し、行政代執行を行うことができることとなっております。
これは居住用家屋の敷地である土地につきまして、固定資産税の課税標準額を6分の1に軽減するという制度がございますけれども、この居住用家屋が仮に存在する場合でありましても、それが特定空家等、そのまま放置しては環境に多大な影響が及ぶ可能性のある空き家等ということで、特定空家等というものが定められてございますが、この特定空家等の場合で、行政庁より除却、修繕等の措置をとることが、その特定空家等に対してなされたものにつきましては
また、略式代執行に関する予算について計上していないが、調査の上、管理者不在となれば特定空家に認定し、略式代執行に向けて進めていきたいとの答弁がありました。
続きまして、特定空家等の略式代執行についてであります。 市では、昨年12月27日、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、東深川田屋区内に所在する所有者不明の空き家をそのまま放置すると倒壊し、衛生上・保安上著しく危険となるおそれがあり、今後も改善の見込みがないことから、特定空家等に認定致しました。
次に、文教民生分科会において、まず、環境衛生対策費のうち、空き家等対策経費をこのたびの補正予算に計上した経緯についてただしたところ、今回、解体の対象となるのは、以前から地域住民により危険性が指摘され、平成28年10月に特定空家等として認定した物件である。
条例では、そういうときのために指導、勧告から進んで、命令、また代執行までが定められているわけですけれども、特に国では、特別措置法で危険空き家を特定空家に指定し、固定資産税の優遇除外の措置までとれるというふうにされておりますけれども、この特定空家に対する本市の考え方をあわせてお伺いしたいと思います。
これまで、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれのある状態の8棟の空き家を特定空家等に認定して、所有者等がいない5棟を略式代執行により除却しました。また、残りの3棟も市が行う行政代執行等による除却の手続を進めているところです。 さらに、特定空家等以外に確認されている168棟の空き家についても、所有者に対して適正に管理するよう粘り強く指導しています。
委員会では、公立保育所看護師配置事業、成人健康診査事業、スマイルエイジングプロジェクト、地域生活支援拠点整備事業、特定空家等除去事業、空家等の適正管理の補助事業、証明書コンビニ交付事業、子育て総合支援センター管理運営事業、健康マイレージ事業の9事業について、事業概要や主な質疑について報告がありました。
そのような中、適正管理については、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある特定空家等について、これまで5棟を略式代執行により除却し、あわせて跡地についても地元による有効活用を図ってきたところです。 また、その他の空き家についても、所有者に適正管理を徹底するよう随時指導等を行っています。
平成30年度に、空家等対策計画を策定しましたので、本年度は危険性が非常に高い空き家を特定空家等に認定する調査費用を計上するとともに、空き家の撤去に際し、経費補助を希望する方への支援を進めてまいります。循環型社会の形成につきましては、一般廃棄物処理行政の円滑化を図ることを目的とした、一般廃棄物処理基本計画及び災害廃棄物処理基本計画を策定します。
国においては、空家対策特別措置法が2015年に施行され、保安上、衛生上、著しく問題のある空き家は特定空家に指定し、段階的に手順を踏んで最終的には、市町村が強制撤去できるようにいたしました。 現在、市内における特定空家状況を踏まえ、対策計画の進捗状況をお示しください。
立木等のはみ出しを含めて、助言等を行った件数でございますが、管理が不適切であるものに対する助言が591件、倒壊のおそれや周辺への影響が著しい特定空家等に対する指導が20件、勧告が9件でございます。 助言等の結果、解決したものが385件、解決率は38.2%でございます。解決に至った内訳は解体による解決が224件、修繕や立木等の伐採等による解決が161件となっております。以上でございます。
(1)の特定空家の現地確認を踏まえた取り組みについて、(2)空き家対策の補助制度について、(3)相続財産管理人制度や成年後見制度等の活用と代執行に向けての方向性についての以上3点をお聞きしたいんですが、お時間がありませんので、(1)のみで構いません。お答えください。 ○議長(小野泰君) 藤山市民部次長。
平成27年5月に、空家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行され、放置すれば著しく危険な空き家を市町村が特定空家等に認定し、所有者に対して、適正管理に関する助言指導や勧告、命令を行うと同時に、従わない場合には代執行を実施できることになりました。
特定空家の認定に向けては、Eランクが最初に調査対象となりますが、専門的な知識を有する職員と担当課の職員で慎重に立入調査を行い、空家等対策協議会に資料を提出したいとの考えが示されました。
次に、行政代執行についてですが、法律では、特定空家等に対して代執行ができると規定しております。 今後、再三の助言等にも関わらず、危険な状態の放置を続けている空き家等所有者に対しては、立入調査を行い、判断基準に基づき、特定空家に該当するか否かを判定することとなります。